アメイジュは登録支援機関として、1号特定技能外国人に対し、日常・職業・社会生活上の支援を行うことができます。
今回はその支援業務のうちの一つ、「定期的な面談実施と行政機関への通報」について詳しく紹介します。
特定技能外国人への必要な支援 一覧
- 入国前の生活ガイダンス提供
- 外国人の住居の確保
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 非自発的離職時の転職支援
- 在留中の生活オリエンテーションの実施
- 入国時の空港等への出迎えおよび出国時の見送り
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 生活に必要な契約に係る支援
- 住所の届出、税金、保険などの行政手続きに係る支援とは
- 定期的な面談実施と行政機関への通報
定期的な面談実施と行政機関への通報とは
定期的な面談実施について
特定技能所属機関などは、1号特定技能外国人と定期的に面談する必要があります。
1号特定技能外国人が安定して仕事が続けられるよう、最低でも3カ月に1回以上の頻度で、支援責任者または支援担当者が、1号特定技能外国人と、その外国人を監督する立場にある者と定期的に面談を行わなければなりません。
定期的な面談は、電話やメールではなく、直接対面して話をする必要があります。また、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語で実施しなければいけません。行政機関への通報について
登録支援機関に支援を委託している場合、その登録支援機関の支援責任者または支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談にて、下記にあたる問題を知ったときは、労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
・長時間労働や賃金不払残業などの労働基準法に違反していること
・最低賃金法、労働安全衛生法などの労働に関する法令に違反していること
・資格外活動などの入管法違反
・旅券および在留カードの取上げなどその他問題
1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするために、関係行政機関の窓口情報を一覧にするなどし、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。定期的な面談実施と行政機関への通報はアメイジュへ
1号特定技能外国人への支援業務の一つである、定期的な面談実施と行政機関への通報について紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
支援担当者の常駐や、現在の業務に支援業務を追加することが現実的ではない企業様もご安心くださいませ。
登録支援機関であるアメイジュでしたら、定期的な面談実施はもちろん、その他の1号特定技能外国人への支援業務を企業様に代わって行うことができます。
まずはお気軽にお問い合わせください。