こちらでは、特定技能外国人の受入を検討されている、または既に受入をされている企業様より、よく聞かれる質問についてまとめています。

その他ご質問がございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。

Q
特定技能外国人の年齢は18歳以上とされていますが、すでに日本国内に在留している外国人の場合はいつの時点での年齢で判断されますか?
A

特定技能の在留カードが発行される時点での年齢で判断します。

Q
ベトナム人は特定技能の在留資格を取得する場合、ベトナム国内での手続きは必要ですか?
A

ベトナムの場合、協力覚書において、同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し、ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされており、推薦者表の承認手続きについては下記の通りです。

●ベトナムにいる方を受け入れる場合→ 送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)にて手続を行います。

●日本に在留している方を受け入れる場合→ 本人または受入れ機関等が駐日ベトナム大使館にて手続を行います。

参照サイト:出入国在留管理庁 ベトナムに関する情報

Q
特定技能外国人を受け入れる場合、正社員ではなく、契約社員として雇用することは可能ですか?
A

はい。特定技能外国人を契約社員(フルタイム)として雇用することは可能です。ただし、就労条件は同じ業務に就く日本人と同等とし、差別的な扱いがないようにしましょう。

Q
登録支援機関に支援業務を委託する場合、支援業務の全てを委託しなければなりませんか?
A

いいえ。受入れ機関が「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」に適合している場合は、支援業務の一部のみ委託することも可能です。

Q
二国間取決めを作成しない国から特定技能外国人を受け入れることはできますか?
A

はい。特定技能制度では、二国間取決めを作成した国の国籍であることは要件となっていないため、二国間取決めを作成しない国からも特定技能外国人を受け入れることが可能です。

Q
特定技能制度と技能実習制度は、どのような違いがありますか?
A

特定技能制度は、人材不足を解消するために特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
技能実習制度は、人材育成を通じ、発展途上地域への知識・技術・技能の移転を図り、国際協力の推進を目的とする制度です。

Q
技能実習を終了後、特定技能として日本に在留することを希望する場合、一旦帰国する必要がありますか?
A

帰国する必要はありません。日本で在留資格変更の手続きができます。

Q
会社に同じ業務に従事する日本人がいませんが、同等報酬要件はどのように証明すればよいのでしょうか?
A

個別事案に応じて判断しますが、会社に賃金規定がある場合、賃金規定に基づいて判断します。

<賃金規定がない場合>
同等の業務に近い業務に従事する日本人労働者がいる
当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえたうえで、特定技能外国人との報酬の差を合理的に説明できるか、年齢・経験年数を比較しても報酬額が妥当かを検討し判断します。
比較する日本人労働者がいない
雇用契約書記載の報酬額と出入国在留管理庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較します。

なお、1号特定技能外国人は技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であるので、技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

Q
技能実習2号・3号から特定技能に変更する際の条件はありますか?
A

外国人が技能実習を良好に修了していることが条件です。
具体的には、技能実習を2年10カ月以上修了しており、以下の①②いずれかを満たす必要があります。
①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している
②技能実習生に関する評価調書があること
※評価調書は提出を免除される場合がありあます。
※技能実習2号・3号の活動中の方が、実習を中断し、特定技能へ在留資格を変更することは認められません。

Q
特定技能外国人に、どのような支援がをしなければなりませんか?
A

受入れ機関は、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従って、1号特定技能外国人を支援しなければなりません。
受入れ機関は、特定技能外国人のための支援体制があることを求められますが、契約により支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することができます。
具体的な支援内容は、外国人と日本人の交流促進支援、外国人の非によらない契約解除人の転職支援、特定技能雇用契約に関する情報提供、外国人の出入国時の送迎、適切な住居の確保などで、これらは法務省令で定められており、義務的に実施しなければなりません。

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