アメイジュは登録支援機関として、1号特定技能外国人に対し、日常・職業・社会生活上の支援を行うことができます。
今回はその支援業務の一つ、「公的手続等への同行」について紹介します。
特定技能外国人への必要な支援 一覧
- 事前ガイダンス
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 生活オリエンテーション
- 出入国する際の送迎
- 日本人との交流促進
- 公的手続等への同行
- 定期的な面談実施と行政機関への通報
公的手続等への同行とは
1号特定技能外国人が日本で生活するために必要な主な行政手続き
①所属機関に関する届出(届け出先:地方出入国在留管理局)
・特定技能所属機関の変更の届出
・特定技能所属機関の所在地の変更の届出
・特定技能所属機関が消滅した際の届出
・特定技能所属機関との契約終了または、新たな契約締結の届出
②住居地に関する届出(届け出先:市区町村)
・日本に新規入国後の住所の届出
新規上陸後、住居を定めてから14日以内に住居地の市区町村に届け出る必要があります。
また、新規上陸後、正当な理由なく90日以内に住所の届出をしなかった場合、在留資格が取り消されることがあります。
・在留資格変更などに伴う住所の届出
・住所変更の届出
③保険などの社会保障及び税に関する手続き
・健康保険、厚生年金保険に関する手続き(給与から天引きされることを伝える)
・国民健康保険、国民年金に関する手続き(外国人自身で行う必要がある)
・住民税の納付
④マイナンバーカードの申請手続き
⑤自転車の防犯登録
これらの届出や手続きをする際に、必要な場合は1号特定技能外国人に同行し、必要書類作成などのサポートを行わなければなりません。
特に国民健康保険、国民年金に関する手続きは外国人本人が行う必要がありますので、支援スタッフの同行が望ましいでしょう。
公的手続等への同行はアメイジュへ
1号特定技能外国人の公的手続等への同行について紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
公的手続きをする際には、まず1号特定技能外国人に諸制度を理解してもらう必要があります。
登録支援機関であるアメイジュでしたら、公的手続きや納税に関する情報提供も含め公的手続きをサポートいたします。1号特定技能外国人に係る支援業務を企業様に代わって行うことができます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
隈本源太郎法律事務所 所長
第二東京弁護士会所属
早稲田大学法学部卒業。平成16年より弁護士として勤務し、平成20年独立開業。宅地建物取引主任者資格保有。
離婚、相続問題、中小企業の顧問弁護士業務、その他各種民事事件を中心に取り組む。日本弁護士連合会にて、代議員、講堂管理委員、第二東京弁護士会にて、常議員、家庭法律相談員、東京商工会議所中小企業相談センター相談員、新規登録弁護士研修担当、労務社会保険法研究会員、クレジット・サラ金問題相談員などを歴任。
また、法律セミナーに講師として登壇したり、テレビ・新聞でコメントするなど幅広く活躍。著書に「企業のうつ病対策ハンドブック」(共著)などがある。
株式会社アメイジュでは、介護現場・介護士、外国人介護人材の受入れ(EPA、技能実習、在留資格「介護」、特定技能)に関する事案や労働に係る法律について、記事の執筆を担当。
隈本源太郎法律事務所URL:http://www.kuma-so.net/