アメイジュは登録支援機関として、1号特定技能外国人に対し、日常・職業・社会生活上の支援を行うことができます。
今回はその支援業務の一つ、「入国時の空港等への出迎えおよび出国時の見送り」について詳しく紹介します。
特定技能外国人への必要な支援 一覧
- 事前ガイダンス
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 生活オリエンテーション
- 出入国する際の送迎
- 日本人との交流促進
- 公的手続等への同行
- 定期的な面談実施と行政機関への通報
出入国する際の送迎
1号特定技能外国人が出入国しようとする港や空港において、当該外国人を送迎する必要があります。
<義務的支援>
入国する際は、1号特定技能外国人が入国の手続きをする港又は空港と、特定技能所属機関の事業所(或いは当該外国人の住居)の間を送迎することが求められます。
出国の際は、港又は空港まで送迎し、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認しなければいけません。
<任意的支援>
技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格を変更した外国人がすでに日本国内に在留している場合は、当該支援の対象とはなりません。
ただし、特定技能所属機関などの判断により、日本国内の移動を送迎したり、移動に必要な交通費などを特定技能所属機関などが負担することは、差し支えありません。
送迎を実施しない場合は、当該外国人がスムーズに特定技能所属機関まで到着できるように、交通手段や緊急時の連絡手段を伝えておくと良いでしょう。
入国の際の空港への出迎えが、特定技能所属機関などの負担になり過ぎないよう、当該外国人が最寄りの港や空港に到着するよう予めガイダンスなどで伝えましょう。
また1号特定技能外国人の送迎(港又は空港⇔特定所属機関の事業所又は住居)に要する費用は、特定技能所属機関などが負担する必要があります。
※一時帰国の際の出入国は含まれません。
出入国する際の送迎はアメイジュへ
1号特定技能外国人が出入国する際の送迎について紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
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