アメイジュは登録支援機関として、1号特定技能外国人に対し、日常・職業・社会生活上の支援を行うことができます。
今回はその支援業務のうちの一つ、「転職支援(人員整理等の場合)」について詳しく紹介します。

特定技能外国人への必要な支援 一覧

  1. 事前ガイダンス
  2. 住居確保・生活に必要な契約支援
  3. 日本語学習の機会の提供
  4. 相談・苦情への対応
  5. 転職支援(人員整理等の場合)
  6. 生活オリエンテーション
  7. 出入国する際の送迎
  8. 日本人との交流促進
  9. 公的手続等への同行
  10. 定期的な面談実施と行政機関への通報
  11. 転職支援(人員整理等の場合)とは

    転職支援(人員整理等の場合)とは、倒産や解雇など特定技能外国人に責任がない理由での離職を指します。当該外国人が非自発的離職した場合、公共職業安定所や職業紹介事業者などの紹介や転職活動の支援を行う必要があります。

    <義務的支援>
    特定技能所属機関が、倒産や解雇など受入側の事由により、特定技能雇用契約を解除する場合は、当該外国人が日本で特定技能1号として活動できるように以下のいずれかの支援を行います。

    ①所属する業界団体や関連企業などを通じて、新たな受入先の情報を入手し提供する
    ②公共職業安定所や、その他の職業安定機関、職業紹介事業者を案内し、必要な場合は同行し、次の受入先を探すサポートをする
    ③1号特定技能外国人の望む条件、技能レベル、日本語レベル等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう、又はスムーズに就職活動ができるように推薦状を作成する
    ④特定技能所属機関などが職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業ができる場合は、就職先を斡旋する

    アメイジュは職業紹介事業の許可を得ていますので、1号特定技能外国人の転職サポートもお任せください。

    ①から④のいずれかの支援に加えて、下記の支援が必要になります。
    ・当該外国人が求職活動をする際に、有給休暇を付与する
    ・離職時に必要となる各種行政手続きの情報を提供する(国民健康保険や、国民年金の手続きなど)

    特定技能所属機関が、1号特定技能外国人の支援を自ら行う場合でも倒産などに備えて、当該機関に代わって支援を行うアメイジュのような登録支援機関や、関連企業を確保しておく必要があります。

    また、義務ではありませんが、1号特定技能外国人の新しい受入先が決まるまで、支援を継続することが望まれます。
    1号特定技能外国人の責に由らない離職で転職支援を行った場合は、支援実施状況に係る届出書に転職支援内容を記載する必要があります。

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    1号特定技能外国人の転職支援(人員整理等の場合)はアメイジュへ

    1号特定技能外国人の転職支援(人員整理等の場合)について紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
    全国1500以上の事業所様が利用されているアメイジュは、職業紹介事業においても定評と実績があります。
    1号特定技能外国人の支援は当社へ安心してお任せいただければ、ビザ取得から介護福祉士の資格取得、転職支援など、精いっぱいサポートさせていただきます。

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