アメイジュは登録支援機関として、1号特定技能外国人に対し、日常・職業・社会生活上の支援を行うことができます。
今回はその支援業務のうちの一つ、「相談・苦情への対応」について詳しく紹介します。

特定技能外国人への必要な支援 一覧

  1. 事前ガイダンス
  2. 住居確保・生活に必要な契約支援
  3. 日本語学習の機会の提供
  4. 相談・苦情への対応
  5. 転職支援(人員整理等の場合)
  6. 生活オリエンテーション
  7. 出入国する際の送迎
  8. 日本人との交流促進
  9. 公的手続等への同行
  10. 定期的な面談実施と行政機関への通報
  11. 相談・苦情へ対応とは

    特定技能所属機関などは、1号特定技能外国人から職業・日常・社会生活に係る苦情や相談の申し出があった場合、速やかに応じ、助言や指導などを行う必要があります。

    <義務的支援>
    1号特定技能外国人から、職業・日常・社会生活での苦情や相談があった場合は、速やかに対応し、当該外国人に助言、指導などなど行います。
    また、特定技能所属機関などは、必要に応じて相談内容に合った機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署など)を案内し、当該外国人に同行し手続きのサポートを行わなければなりません。
    苦情・相談の対応は当該外国人が理解できる言語で実施します。

    <任意的支援>
    苦情や相談の申し出を行いやすくするために、相談窓口=情報一覧などを事前に渡しておくことが望まれています。
    また、特定技能所属機関などの事務所に相談窓口を設けたり、苦情・相談専用の電話番号やメールアドレスを設置することが望ましいです。
    他にも、1号特定技能外国人が仕事中や通勤中にケガ、病気、死亡した場合に、その家族に対し労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことも考えられます。

    苦情・相談の対応は、平日3日以上、土曜・日曜のうち1日以上、相談しやすい就業前や後の時間にも対応することが求められています。
    そして、苦情・相談に対応した際は相談記録書に記録しておく必要があります。行政機関へ相談・通報したものに関しては、当該外国人の支援に係る届出書に記載します。

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    相談・苦情への対応はアメイジュへ

    1号特定技能外国人からの相談・苦情への対応について紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
    相談・苦情への対応は、外国人が十分に理解できる言語で実施する必要があるため、人材不足でお悩みの企業様や事業所様もいらっしゃるでしょう。
    登録支援機関であるアメイジュでしたら、外国人からの相談・苦情への対応をはじめ、1号特定技能外国人に係る支援業務を企業様に代わって行うことができます。
    まずは、お気軽にお問い合わせください。