アメイジュは登録支援機関として、1号特定技能外国人に対し、日常・職業・社会生活上の支援を行うことができます。
今回はその支援業務のうちの一つ、「住居確保・生活に必要な契約支援」について詳しく紹介します。
特定技能外国人への必要な支援 一覧
- 事前ガイダンス
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 生活オリエンテーション
- 出入国する際の送迎
- 日本人との交流促進
- 公的手続等への同行
- 定期的な面談実施と行政機関への通報
住居確保・生活に必要な契約支援
住居確保とは
義務的支援
1号特定技能外国人の住居の確保に係る支援は、以下のいずれかを行うことが求められています。
①1号特定技能外国人が賃貸契約を締結する際、不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しのサポートをする。
賃貸契約に連帯保証人が必要で、適当な者がいない場合は、
・特定技能所属機関などが連帯保証人になる
・利用可能な家賃債務保証業者を確保し、特定技能所属機関などが緊急連絡先となる
のいずれかのサポートを行う。
②特定技能所属機関などが賃借人となり賃貸契約を締結したうえで、1号特定技能外国人の合意のもと、当該外国人に住居として提供する
③特定技能所属機関などが所有する社宅などを、1号特定技能外国人の合意のもと、当該外国人に住居として提供する
居室の広さにも条件があり、1人あたり7.5㎡以上を満たす必要があります。※技能実習2号から特定技能1号へ在留資格を変更する場合で、特定技能所属機関などが既に確保している社宅などに住むことを希望する場合を除きます。
任意的支援
特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受け入れ先が決まるまでの間、住居が必要な場合は直近の特定技能所属機関などは、当該外国人の日常生活に支障が出ないように配慮することが望まれます。
留意事項
住居に関しては、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保しなければなりません。
敷金、礼金は1号特定技能外国人が負担するものとなっていますが、特定技能所属機関などが任意で全額又は一部を負担することは構いません。
また、住居が決まったら90日以内に自治体へ住所の届け出を忘れずにしましょう。住所の届け出をしないまま滞在すると、最悪の場合、在留資格を取り消されたり、登録所属機関なども不正行為を行ったと判断され、1号特別技能外国人の雇用ができなくなる可能性もあります。
生活に必要な契約支援とは
特定技能所属機関などは、日本での生活に必要な契約手続きなどについて、1号特定技能外国人をサポートする必要があります。
<義務的支援>
銀行その他の金融機関での預金口座または貯金口座の開設および、携帯電話の利用契約、水道・ガス・電気の契約に関し、1号特定技能外国人に必要な書類の提供、窓口の案内を行い、必要な場合は当該外国人に同行し各手続きのサポートを行う必要があります。
<任意的支援>
生活に必要な契約について、契約の途中で、契約内容を変更したり解約する際は、スムーズに手続きが行われるよう、必要な書類の提供および窓口の案内を行い、必要な場合には当該外国人に同伴し各手続きのサポートを行います。
技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格を変更する外国人で、すでに口座開設を行っている場合は、上記支援を実施しなくても差し支えありません。
1号特定技能外国人の住居確保・生活に必要な契約支援はアメイジュへ
1号特定技能外国人の住居確保・生活に必要な契約支援について紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
外国人の住居の確保には、1号特定技能外国人の住居に係るルールなどを熟知した人材が、物件探しへの同行及び補助することが望まれます。
そのような人材の確保が難しい企業様や事業所様もいらしゃるでしょう。
登録支援機関であるアメイジュでしたら、外国人の住居の確保をはじめ、1号特定技能外国人に係る支援業務を企業様に代わって行うことができます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。