アメイジュは登録支援機関として、1号特定技能外国人に対し、日常・職業・社会生活上の支援を行うことができます。
今回はその支援業務のうちの一つ、「外国人の住居の確保」について詳しく紹介します。
特定技能外国人への必要な支援 一覧
- 入国前の生活ガイダンス
- 外国人の住居の確保
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 非自発的離職時の転職支援
- 在留中の生活オリエンテーションの実施
- 入国時の空港等への出迎えおよび出国時の見送り
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 生活に必要な契約に係る支援
- 住所の届出、税金、保険などの行政手続きに係る支援
- 定期的な面談実施と行政機関への通報
外国人の住居の確保とは
義務的支援
1号特定技能外国人の住居の確保に係る支援は、以下のいずれかを行うことが求められています。
①1号特定技能外国人が賃貸契約を締結する際、不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しのサポートをする。
賃貸契約に連帯保証人が必要で、適当な者がいない場合は、
・特定技能所属機関などが連帯保証人になる
・利用可能な家賃債務保証業者を確保し、特定技能所属機関などが緊急連絡先となる
のいずれかのサポートを行う。
②特定技能所属機関などが賃借人となり賃貸契約を締結したうえで、1号特定技能外国人の合意のもと、当該外国人に住居として提供する
③特定技能所属機関などが所有する社宅などを、1号特定技能外国人の合意のもと、当該外国人に住居として提供する
居室の広さにも条件があり、1人あたり7.5㎡以上を満たす必要があります。※技能実習2号から特定技能1号へ在留資格を変更する場合で、特定技能所属機関などが既に確保している社宅などに住むことを希望する場合を除きます。
任意的支援
特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受け入れ先が決まるまでの間、住居が必要な場合は直近の特定技能所属機関などは、当該外国人の日常生活に支障が出ないように配慮することが望まれます。
留意事項
住居に関しては、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保しなければなりません。
敷金、礼金は1号特定技能外国人が負担するものとなっていますが、特定技能所属機関などが任意で全額又は一部を負担することは構いません。
また、住居が決まったら90日以内に自治体へ住所の届け出を忘れずにしましょう。住所の届け出をしないまま滞在すると、最悪の場合、在留資格を取り消されたり、登録所属機関なども不正行為を行ったと判断され、1号特別技能外国人の雇用ができなくなる可能性もあります。
1号特定技能外国人の住居確保はアメイジュへ
1号特定技能外国人の住居の確保について紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
外国人の住居の確保には、1号特定技能外国人の住居に係るルールなどを熟知した人材が、物件探しへの同行及び補助することが望まれます。
そのような人材の確保が難しい企業様や事業所様もいらしゃるでしょう。
登録支援機関であるアメイジュでしたら、外国人の住居の確保をはじめ、1号特定技能外国人に係る支援業務を企業様に代わって行うことができます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。