アメイジュは登録支援機関として、1号特定技能外国人に対し、日常・職業・社会生活上の支援を行うことができます。
今回はその支援業務のうちの一つ、「事前ガイダンス」について詳しく紹介します。

特定技能外国人への必要な支援 一覧

  1. 事前ガイダンス
  2. 住居確保・生活に必要な契約支援
  3. 日本語学習の機会の提供
  4. 相談・苦情への対応
  5. 転職支援(人員整理等の場合)
  6. 生活オリエンテーション
  7. 出入国する際の送迎
  8. 日本人との交流促進
  9. 公的手続等への同行
  10. 定期的な面談実施と行政機関への通報
  11. 事前ガイダンス

    特定技能所属機関又は登録支援機関は、特定技能雇用契約の締結後、在留資格認定証明書の交付の申請前に当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が日本で行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が日本に上陸し在留するにあたって留意すべき事項に関する情報の提供を実施することが求められています。
    このことを、「入国前の生活ガイダンス」や「事前ガイダンス」と言います。

    <義務的支援>
    事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項
    ・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額、その他の労働条件に関する事項
    ・日本で行うことができる活動の内容
    ・入国手続きに関する事項
    ・保証金などの支払いや違約金に係る契約を現在しておらず、将来的にもしないことを確認する
    ・支払い費用の有無、支払った機関の名称、支払った年月日、支払額とその内訳について確認する
    ・1号特定技能外国人の義務的支援に係る費用は、当該外国人に負担させない(特定技能所属機関などが費用を負担)
    ・特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港や空港で、当該外国人を出迎え、特定所属機関又は当該外国人の住居まで送迎すること
    ・1号特定外国人の住居確保のための支援内容(社宅の場合は広さの他、家賃など外国人が負担する金額も含む)
    ・1号特定技能外国人からの、職業生活、日常及び社会生活に関する相談や苦情を受け付ける体制(例:「月曜日から土曜日までの11時から20時まで、面談・電話・メールで相談及び苦情を受け付けることができる」など)
    ・特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレスなど)

    <任意的支援>
    義務的支援として提供する情報に加え、任意で提供する情報
    ・入国する時の日本の気候や服装
    ・当該外国人の自国から持参すべき物、持参したほうがよい物、持参が禁止されているもの
    ・入国後、さしあたり必要となる金額とその用途
    ・特定技能所属機関などから支給される物(作業着など)

    事前ガイダンスは、対面以外にもテレビ電話やインターネットによるビデオ通話などにより、本人の確認を行ったうえで実施する必要があります。※文書の郵送、メールの送信のみでの実施は認められません。
    また、ガイダンスは当該外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。

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    事前ガイダンスはアメイジュへ

    1号特定技能外国人の事前ガイダンスについて紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?
    ガイダンスを受ける外国人が十分に理解できる言語で実施する必要があるため、ガイダンスを実施する人材不足でお悩みの企業様や事業所様もいらっしゃるでしょう。
    登録支援機関であるアメイジュでしたら、事前ガイダンスをはじめ、1号特定技能外国人に係る支援業務を企業様に代わって行うことができます。
    まずは、お気軽にお問い合わせください。