特定技能ビザの発行から介護福祉士取得までワンストップで持続可能なサポート
弊社は、グループ内において介護の人材育成(介護資格の取得支援校)を行ってまいりました。登録支援機関として、煩雑なビザの発行手続きから、外国人労働者が安全に安心して生活できるための支援と同時に、日本語教育や介護業界で必要とされる介護の資格(介護職員初任者研修や実務者研修)の取得、永住権を取るために必要な介護福祉士国家試験の合格までワンストップでサポートできる体制を整えております。
特定技能外国人の永住権獲得の可能性
介護分野では、介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」への変更が可能となりました。厚生労働省の社会・援護局長が明らかにしたところによると、特定技能1号で5年働かなくとも、3年働いた後に介護福祉士試験に合格すれば、在留資格「介護」への変更が認められる方向で議論が進んでいます。介護福祉士国家試験への合格はなかなかハードルが高いですが、合格することができるだけの優秀な人材は、その後、日本に永住して介護職を全うする道が開けることとなります。 長年、介護教育を行ってきた弊社に介護の教育支援もお任せください。
煩雑な業務は全てお任せください
特定技能所属機関(介護施設等)は雇用した特定技能1号外国人に対し、日常生活上、職業生 活上または社会生活上の以下の煩雑な業務の支援をしなければなりません。
- 入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解できる言語により行うことが求められている <④⑥⑦⑨も同様>)
- 入国時の空港等への出迎えおよび出国時の見送り
- 外国人の住宅の確保(賃借契約時に保証人となることを含む)
- 在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設や携帯電話の利用契約時の支援を含む)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 各種行政手続きについての情報提供および支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 非自発的離職時の転職支援(当該外国人の責によらない事由に帰すもの)
- その他、外国人が必要とし、かつ合理的な理由がある場合の支援
介護業務を行うためには、各種介護の資格取得の支援なども必要になります
- 介護職員初任者研修の取得
- 介護福祉士実務者研修
- 介護福祉士国家資格
- その他、必要とされる研修や資格等の教育
弊社なら、上記の業務を全て対応しております。
特定技能ビザを取得するまでの主な流れ
特定技能ビザを取得するまでの流れ➀ 準備・計画について
招聘したい外国人労働者が特定技能ビザを取得できるように、特定技能ビザの要件を確認します。特に外国人労働者と締結する雇用契約書は入管法上「特定技能雇用契約」と呼ばれ、雇用契約書に盛り込まなければならない事項が法律で定されています。入管法だけではなく、外国人労働者にも日本人と同じ労働法が適用されるので、労働法に違反するような雇用契約書になっていないか等についても配慮する必要があります。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ➁ 在留資格認定証明書の申請手続き
日本の受入れ会社(貴社)から委託を受けて、弊社が、日本の入国管理局に対して、在留資格認定証明書の交付の申請を行います。無事に申請が許可されると「在留資格認定証明書」を取得することができます。在留資格認定証明書を受け取りましたら、招聘人である受入会社(貴社)は、その原本を海外にいる外国人労働者に郵送します。在留資格認定証明書の有効期限は3か月間で、紛失してしまいうと再発行が不能であるため、細心の注意が必要です。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ➂ 在留資格認定証明書を発送
在留資格認定証明書は、原本を送ります。当該外国人労働者にどの手段で送るかを事前に確認しておき、郵送用の封筒も事前に用意しておきます。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ➃ 査証申請
外国人労働者は、日本から届いた在留資格認定証明書の原本を受領したら、受領した在留資格認定証明書や顔写真などの書類をそろえて、母国にある日本大使館(又は指定された代理申請機関)に査証(ビザ)の申請をします。通常は1週間から2週間程度で許可・不許可の結果が出ます。許可されると、パスポートにステッカー上の査証が貼られます。外国人労働者が母国にいない場合( 既に日本にいる場合 )には、事前に滞在国 ( 日本 )で査証を申請できるのかの確認をしておく必要があります。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ⑤ 来日(入国審査)
外国人労働者は査証の貼られた有効なパスポートをもって、日本の空港に入国します。そこで最終的に、日本への入国(正確には上陸)の許否が判断されます。この上陸の許否の判断をするのが、空港にいる入国審査官で、 普通はこの段階で上陸拒否になることはないのですが、過去の犯罪歴等がこの時点で判明したりする場合には上陸・入国が拒否されて、乗ってきた飛行機の折り返し便などで母国に帰国することになります。そのため弊社では、外国人の過去の履歴等をしっかりと確認したうえで諸手続きを進めております。
介護分野における分野別運用要領(評価試験に関する部分)
介護技能評価試験
- 試験言語:試験実施国の現地語とする。
- 実施主体:試験作成は厚生労働省、試験実施及び運営等は同省が補助する2019年度介護技能評価試 験等実施事業者とする。
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式とする。(注)テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、ブースで、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。
- 実施回数:2019年度は5~6回程度、実施時期は概ね4月、6月、以降に3~4回程度とする。
- 実施場所: 国際交流基金日本語基礎テストを実施することとされた9か国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)のうち、国際 交流基金日本
- 語基礎テストの実施環境等が整った国から順次実施する。
介護日本語評価試験
- 試験言語:介護日本語評価試験に使用する言語は、日本語とし、指示文を試験実施国の現地語 とする。
- 実施主体:試験作成は厚生労働省、試験実施及び運営等は同省が補助する2020年度介護日本語評価 試験等実施事業者とする。
- 実施方法:技能試験と同様。
- 実施回数:技能試験と同様。
- 実施場所:技能試験と同様。
特定技能1号をもつ外国人労働者を雇用する会社に求められる条件
全産業に共通の条件の他、介護業の会社(特定技能所属機関)に特に求められる主たる条件は以下のとおりです。
- 受け入れる1号特定技能外国人の数は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とします。
- 介護分野特定技能協議会の構成員となること在留資格「特定技能」で外国人労働者を受け入れる会社は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となりますが、特定技能ビザの申請時までに協議会の構成人になることは求められていません。特定技能ビザの出入国管理局への申請時にも、協議会の構成員になったことの立証は不要とされています。
- 特定技能1号をもつ外国人を雇用する形態 フルタイムの直接雇用に限られ、派遣会社からの派遣という形での受け入れはできない。直接雇用の正社員登用が必要とされます。
弊社への登録支援業務の委託費用(例)
義務的支援委託費用内訳(特定技能外国人1名当たりの月額)
名目 | 月額(税別) | |
---|---|---|
1 | 1号特定技能外国人トータル支援 (相談・苦情受付・定期面談、日本語学習機会の提供、転職支援を含む) | 金額:1人あたり月額 20,000円/月(定期費用) |
2 | 事前ガイダンス(3時間程度) | 金額:定期費用に含む |
3 | 出入国の際の送迎(羽田・成田空港の場合。その他の空港等の場合は別途にお見積り) | 金額:定期費用に含む |
4 | 適切な住居の確保・生活に必要な契約支援 | 金額:定期費用に含む |
5 | 生活オリエンテーション(3時間程度) | 金額:定期費用に含む |
6 | 行政手続きへの同行 | 金額:定期費用に含む |
7 | 日本語学習の機会の提供 | 金額:定期費用に含む |
8 | 相談・苦情への対応 | 金額:定期費用に含む |
9 | 日本人との交流促進 | 金額:定期費用に含む |
10 | 定期的な面談(3ヵ月に1回程度) | 金額:定期費用に含む |
11 | 転職支援(人員整理等の場合) | 金額:定期費用に含む |
教育研修委託費用内訳(特定技能外国人1名当たりの月額)
※教育研修委託費はご要望がある場合のみ発生致します。
名目 | 月額(税別) | |
---|---|---|
1 | 教育研修トータルサービス | 定価:1人あたり月額 15,000円/月(教育研修費用) ↓ ★☆★ご新規キャンペーン★☆★ 通常15,000円/月を 10,000円/月でご提供しています。 金額:1人あたり月額 10,000/月(教育研修費用) |
2 | 介護職員初任者研修 | 金額:教育研修費用に含む |
3 | 介護福祉士実務者研修 | 金額:教育研修費用に含む |
4 | 介護日本語講座(1年コース) | 金額:教育研修費用に含む |
5 | 介護福祉士受験対策e-ラーニング講座 (受験前年の4月中旬~受験年1月まで 約9ケ月間) | 金額:教育研修費用に含む |