特定技能ビザの発行から採用、日本語教育までアメイジュにお任せください
外国人の受け入れは、困難だと思っていませんか?
- ☑ 日本語能力向上に向けた学習支援ができない
- ☑生活面における支援ができない
- ☑行政への申請や定期報告書の作成が難しい
そのお悩み、アメイジュが全て解決いたします!
- ㈱アメイジュは、日本語教育をはじめ、福祉の教育機関を運営しております
- 登録支援機関として出入国在留管理庁に登録。外国人の生活支援業務は当社に委託できます
- 専任の日本語講師がオンラインで日本語教育をサポート
- 行政への申請などは、提携している行政書士事務所とタッグを組んでサポートします
- 人材のご紹介もいたします(日本人、外国人共に対応しています)※人材のご紹介を希望される場合は、事前に「有料職業紹介サービス基本契約書」の締結が必要となります
外国人労働者の募集から採用・日本語教育・行政への申請まで
ワンストップでサポートします
外国人材の採用、日本語教育のお悩みは、アメイジュで解決できます。
まずはお気軽にお問合せ下さい。
特定技能ビザの発行から日本語教育までワンストップでサポート
弊社は、グループ内において人材育成(介護資格の取得支援校)を行ってまいりました。登録支援機関として、煩雑なビザの発行手続きから、外国人労働者が安全に安心して生活できるための支援と同時に、日本語教育までワンストップでサポートできる体制を整えております。
独自の人材募集ノウハウで、全特定産業分野に人材をご紹介できます
株式会社アメイジュでは、独自の人材募集ノウハウで、毎週数十名規模の外国人人材を全ての業種(全特定産業分野)にご紹介できる体制を整えております。
【業種例】
介護分野、外食業分野、宿泊分野、飲食料品製造業分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野、自動車整備分野、航空分野、農業分野
煩雑な業務は全てお任せください
特定技能所属機関(企業・事業所等)は雇用した特定技能1号外国人に対し、日常生活上、職業生 活上または社会生活上の以下の煩雑な業務の支援をしなければなりません。
- 入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解できる言語により行うことが求められている <④⑥⑦⑨も同様>)
- 入国時の空港等への出迎えおよび出国時の見送り
- 外国人の住宅の確保(賃借契約時に保証人となることを含む)
- 在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設や携帯電話の利用契約時の支援を含む)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 各種行政手続きについての情報提供および支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 非自発的離職時の転職支援(当該外国人の責によらない事由に帰すもの)
- その他、外国人が必要とし、かつ合理的な理由がある場合の支援
弊社なら、上記の業務を全て対応しております。
特定技能ビザを取得するまでの主な流れ
特定技能ビザを取得するまでの流れ➀ 準備・計画について
招聘したい外国人労働者が特定技能ビザを取得できるように、特定技能ビザの要件を確認します。特に外国人労働者と締結する雇用契約書は入管法上「特定技能雇用契約」と呼ばれ、雇用契約書に盛り込まなければならない事項が法律で定されています。入管法だけではなく、外国人労働者にも日本人と同じ労働法が適用されるので、労働法に違反するような雇用契約書になっていないか等についても配慮する必要があります。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ➁ 在留資格認定証明書の申請手続き
日本の受入れ会社(貴社)から委託を受けて、弊社が、日本の入国管理局に対して、在留資格認定証明書の交付の申請を行います。無事に申請が許可されると「在留資格認定証明書」を取得することができます。在留資格認定証明書を受け取りましたら、招聘人である受入会社(貴社)は、その原本を海外にいる外国人労働者に郵送します。在留資格認定証明書の有効期限は3か月間で、紛失してしまいうと再発行が不能であるため、細心の注意が必要です。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ➂ 在留資格認定証明書を発送
在留資格認定証明書は、原本を送ります。当該外国人労働者にどの手段で送るかを事前に確認しておき、郵送用の封筒も事前に用意しておきます。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ➃ 査証申請
外国人労働者は、日本から届いた在留資格認定証明書の原本を受領したら、受領した在留資格認定証明書や顔写真などの書類をそろえて、母国にある日本大使館(又は指定された代理申請機関)に査証(ビザ)の申請をします。通常は1週間から2週間程度で許可・不許可の結果が出ます。許可されると、パスポートにステッカー上の査証が貼られます。外国人労働者が母国にいない場合( 既に日本にいる場合 )には、事前に滞在国 ( 日本 )で査証を申請できるのかの確認をしておく必要があります。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ⑤ 来日(入国審査)
外国人労働者は査証の貼られた有効なパスポートをもって、日本の空港に入国します。そこで最終的に、日本への入国(正確には上陸)の許否が判断されます。この上陸の許否の判断をするのが、空港にいる入国審査官で、 普通はこの段階で上陸拒否になることはないのですが、過去の犯罪歴等がこの時点で判明したりする場合には上陸・入国が拒否されて、乗ってきた飛行機の折り返し便などで母国に帰国することになります。そのため弊社では、外国人の過去の履歴等をしっかりと確認したうえで諸手続きを進めております。
外国人向け日本語教育について
【日本語教育の内容】
・授業は「Zoom」で行います(スマホが使えます)。
・日本語は全員日本語講師資格を持つベテラン講師が教えます。
企業様における外国人材の定着と活躍を弊社がサポートいたします。
(注1)授業時間は各1時間です。1週間を前半(月・火・水)と後半(木・金・土)に分け、同じ内容の授業を3回づつ実施するので、夜勤等があっても週2回参加すれば授業についていくことができます。
(注2)N1~N3は日本語能力試験(JLPT)です。
日本語コースの具体例
JLPT N3合格コースの場合
●本コースの特徴
・学生はサイクルのどの時点からでも授業に参加可能。すぐに受講スタートできます。
・授業の時刻帯は20:00-22:00(1コマ1時間)※1時間授業、週2回が標準です。
・授業は日曜日を除いて、毎日実施。
・複数講師による同時進行授業なので、夜勤等で参加できない場合は、振替受講が可能です。
●授業内容
・N3の文型
・練習問題、解答、解説(文字・語彙、文法、読解)(聴解)
・過去問練習等
授業の実施要領
授業はZOOMを使用したオンライン形式
授業はZOOM(オンライン形式)で実施します。
学生はスマホ、パソコン、タブレット等を使用し、授業を受けます。
講師コメント
主に介護福祉士の合格を目指す外国人に日本語教育を行っています。介護の言葉は日本人でも聞きなれないような専門用語が多いです。そういった難しい日本語をわかりやすく解説しながら、介護の知識も増やしてけるような授業を展開しています。
介護の言葉をよく知るためには、日本語も日本語能力試験のN2程度の知識は必要です。そのために日本語能力試験合格を目指す授業や、日常生活における会話力向上を目指す会話授業も実施しており、学生のニーズに合わせた授業を展開しています。
特定技能に関するよくあるご質問
こちらでは、特定技能外国人の受入を検討されている、または既に受入をされている企業様より、よく聞かれる質問についてまとめています。
- 特定技能外国人の年齢は18歳以上とされていますが、すでに日本国内に在留している外国人の場合はいつの時点での年齢で判断されますか?
特定技能の在留カードが発行される時点での年齢で判断します。
- ベトナム人は特定技能の在留資格を取得する場合、ベトナム国内での手続きは必要ですか?
ベトナムの場合、協力覚書において、同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し、ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされており、推薦者表の承認手続きについては下記の通りです。
●ベトナムにいる方を受け入れる場合→ 送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)にて手続を行います。
●日本に在留している方を受け入れる場合→ 本人または受入れ機関等が駐日ベトナム大使館にて手続を行います。
参照サイト:出入国在留管理庁 ベトナムに関する情報
- 特定技能外国人を受け入れる場合、正社員ではなく、契約社員として雇用することは可能ですか?
はい。特定技能外国人を契約社員(フルタイム)として雇用することは可能です。ただし、就労条件は同じ業務に就く日本人と同等とし、差別的な扱いがないようにしましょう。
- 登録支援機関に支援業務を委託する場合、支援業務の全てを委託しなければなりませんか?
いいえ。受入れ機関が「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」に適合している場合は、支援業務の一部のみ委託することも可能です。
- 二国間取決めを作成しない国から特定技能外国人を受け入れることはできますか?
はい。特定技能制度では、二国間取決めを作成した国の国籍であることは要件となっていないため、二国間取決めを作成しない国からも特定技能外国人を受け入れることが可能です。
- 特定技能制度と技能実習制度は、どのような違いがありますか?
特定技能制度は、人材不足を解消するために特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
技能実習制度は、人材育成を通じ、発展途上地域への知識・技術・技能の移転を図り、国際協力の推進を目的とする制度です。
- 技能実習を終了後、特定技能として日本に在留することを希望する場合、一旦帰国する必要がありますか?
帰国する必要はありません。日本で在留資格変更の手続きができます。
- 会社に同じ業務に従事する日本人がいませんが、同等報酬要件はどのように証明すればよいのでしょうか?
個別事案に応じて判断しますが、会社に賃金規定がある場合、賃金規定に基づいて判断します。
<賃金規定がない場合>
▼同等の業務に近い業務に従事する日本人労働者がいる
当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえたうえで、特定技能外国人との報酬の差を合理的に説明できるか、年齢・経験年数を比較しても報酬額が妥当かを検討し判断します。
▼比較する日本人労働者がいない
雇用契約書記載の報酬額と出入国在留管理庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較します。なお、1号特定技能外国人は技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であるので、技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する際の条件はありますか?
外国人が技能実習を良好に修了していることが条件です。
具体的には、技能実習を2年10カ月以上修了しており、以下の①②いずれかを満たす必要があります。
①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している
②技能実習生に関する評価調書があること
※評価調書は提出を免除される場合がありあます。
※技能実習2号・3号の活動中の方が、実習を中断し、特定技能へ在留資格を変更することは認められません。
- 特定技能外国人に、どのような支援がをしなければなりませんか?
受入れ機関は、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従って、1号特定技能外国人を支援しなければなりません。
受入れ機関は、特定技能外国人のための支援体制があることを求められますが、契約により支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することができます。
具体的な支援内容は、外国人と日本人の交流促進支援、外国人の非によらない契約解除人の転職支援、特定技能雇用契約に関する情報提供、外国人の出入国時の送迎、適切な住居の確保などで、これらは法務省令で定められており、義務的に実施しなければなりません。
外国人労働者支援業務はアメイジュへ
アメイジュは登録支援機関として、特定技能外国人を受け入れている企業様に代わって、外国人労働者の支援業務を請け負っています。
特定技能外国人の受入に伴う煩雑な支援業務はアメイジュにお任せください!まずは、お気軽にお問合せ下さいませ。
弊社への登録支援業務の委託費用(例)
義務的支援委託費用内訳(特定技能外国人1名当たりの月額)
名目 | 月額(税別) | |
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1 | 1号特定技能外国人トータル支援 (相談・苦情受付・定期面談、日本語学習機会の提供、転職支援を含む) | 金額:1人あたり月額 20,000円/月(定期費用) |
2 | 事前ガイダンス(3時間程度) | 金額:定期費用に含む |
3 | 出入国の際の送迎(羽田・成田空港の場合。その他の空港等の場合は別途にお見積り) | 金額:定期費用に含む |
4 | 適切な住居の確保・生活に必要な契約支援 | 金額:定期費用に含む |
5 | 生活オリエンテーション(3時間程度) | 金額:定期費用に含む |
6 | 行政手続きへの同行 | 金額:定期費用に含む |
7 | 日本語学習の機会の提供 | 金額:定期費用に含む |
8 | 相談・苦情への対応 | 金額:定期費用に含む |
9 | 日本人との交流促進 | 金額:定期費用に含む |
10 | 定期的な面談(3ヵ月に1回程度) | 金額:定期費用に含む |
11 | 転職支援(人員整理等の場合) | 金額:定期費用に含む |
教育研修委託費用内訳(特定技能外国人1名当たりの月額)
※教育研修委託費はご要望がある場合のみ発生致します。
名目 | 月額(税別) | |
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1 | 教育研修トータルサービス | 定価:1人あたり月額 15,000円/月(教育研修費用) ↓ ★☆★ご新規キャンペーン★☆★ 通常15,000円/月を 10,000円/月でご提供しています。 金額:1人あたり月額 10,000/月(教育研修費用) |