目次
- 介護業界の現状
- 政府の外国人労働者受入れ見込み
- 外国人介護人材受入れの仕組み
- 特定技能とは
- 介護分野における分野別運用要領(評価試験に関する部分)
- 技能実習と特定技能の制度比較
- 登録支援機関とは
- 特定所属機関(受入れ企業)の注意点
- 就労開始までの流れ
- 各種インタビュー動画
1.介護業界の現状
厚生労働省の資料によると、2025年度末には約245万人の介護人材が必要であり、2016年から計算すると毎年6万人の人材を確保しなければなりません。
国は、以下の総合的な介護人材確保対策に取り組んでいます。
① 介護職員の処遇改善 ② 多様な人材の確保・育成 ③ 離職防止・定着促進・生産向上 ④ 介護職の魅力向上 ⑤ 外国人材の受入環境整備 |
参考:厚生労働省 令和2年介護分野における特定技能制度説明会・説明資料
「介護分野における特定技能について」
2.政府の外国人労働者 受入れ見込み
2018年の政府の発表によると、5年間で34.5万人の外国人材を受け入れるとし、うち介護業は6万人で業種別最多の受入見込みとなりました。
参考:JIJI.COM【図解・政治】政府の外国人労働者受け入れ見込み(2018年11月)
3.外国人介護人材 受入れの仕組み
4.特定技能とは
制度概要
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野とは・・・介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、自動車整備ほか14分野
※「2.政府の外国人労働者 受入れ見込み」の表 政府の外国人労働者受け入れ見込み(2018年時点)参照
●特定技能1号・2号の在留期間など
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | ・1年、6カ月又は4カ月ごとの更新、通算で上限5年まで | ・3年 (1年または6カ月ごとの更新) |
技能水準 | 試験等で確認 ※技能実習2号を修了した外国人は免除 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等で確認 ※技能実習2号を修了した外国人は免除 | 確認不要 |
家族の帯同 | × | 〇 ※要件あり |
登録支援機関・ 受入れ機関の支援 | 必要 | 支援対象外 |
●就労が認められる在留資格の技能水準
●特定技能「介護」 運用方針の概要
1.人手不足状況 | 受入れ見込み数 (5年の最大値) | 60,000人 |
---|---|---|
2.人材基準 | 技能試験 | 介護技能評価試験 等 |
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト または 日本語能力試験(N4以上) + 介護日本語評価試験 等 | |
3.その他重要事項 | 従事する業務 | 身体介護 等(利用者の心身に応じた入浴・食事・排泄の介助等)のほか、これに付随する業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) 注)訪問系サービスは対象外 | 雇用形態 | 直接雇用 |
受入れ機関に対して特に課す条件 | ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・事業所単位での受入れ人数枠の設定 |
5.介護分野における分野別運用要領(評価試験に関する部分)
技能試験・日本語試験の概要
介護分野で特定技能として働くために必要な試験については下記の通りです。
介護技能評価試験
【試験 言語】現地語
【実施 主体】プロメトリック株式会社
【試験の方法】コンピューター・ベイスド・テスティング(CBT)方式※
①国際交流基金日本語基礎テスト
【実施 主体】独立行政法人国際交流基金
【試験の方法】コンピューター・ベイスド・テスティング(CBT)方式※
又は、日本語能力試験N4以上
+
②介護日本語評価試験
【実施 主体】プロメトリック株式会社
【試験の方法】コンピューター・ベイスド・テスティング(CBT)方式※
●問題数、科目、費用など
介護技能評価試験 | 介護日本語評価試験 | |
---|---|---|
問題数・試験時間・試験科目 | 合計45問 60分 <学科試験 40問> ・介護の基本 10問 ・こころとからだのしくみ 6問 ・コミュニケーション技術 4問 ・生活支援技術20問 <実技試験 5問> ・実技試験課題を提出 | 合計15問 30分 ・介護のことば 5問 ・介護の会話、声かけ 5問 ・介護の文書 5問 |
試験の方法 | コンピューター・ベイスド・テスティング(CBT方式※) | |
受験手数料 | 1,000円程度 | |
合格基準 | 問題の総得点の60%以上 |
※コンピューター・ベイスド・テスティング(CBT方式)とは、テストセンターでコンピューターを使用して出題・解答するもので、受験者はコンピューター画面にに表示される問題をもとに、画面上で解答する。
6.技能実習と特定技能の制度比較
技能実習(団体管理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | – | 相当程度の知識または経験が必要 |
入国時の試験 | – (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦または認定を受けた期間 | – |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | – |
支援機関 | – | – (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。しゅつぬう国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関 のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行いまたは 国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠ない(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむをえない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
引用:出入国管理庁 制度説明資料
「外国人材の受入れ及び共生社会に向けた取組」
7.登録支援機関とは
登録支援機関とは、 特定技能所属機関(介護施設等) から委託をうけて特定技能1号外国人に対する支援業務を代行する機関です。 登録支援機関は出入国在留管理庁に登録申請を行い、登録を公的に許可された組織です。
アメイジュは、2020年6月に出入国在留管理庁から正式に登録支援機関として許可されました。これにより、特定技能所属機関(介護施設等)が雇用した特定技能1号外国人に対し、日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援を行うことができるようになりました。
特定技能所属機関及び登録支援機関の業務内容
特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関(介護施設等)は、下記の支援計画(①~⑩)を、自機関または登録支援機関に委託し、実施する必要があります。
支援計画 項目 | 支援内容 | |
---|---|---|
1 | 事前ガイダンス | ・雇用契約締結後に、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、説明 |
2 | 出入国する際の送迎 | ・入国時に空港→事業所または住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場まで送迎・同行 |
3 | 住居確保・生活に必要な契約支援 | ・社宅の提供、連帯保証になる等 ・銀行口座の開設、携帯電話や生活に必要なサービスの契約等を案内および手続の補助 |
4 | 生活オリエンテーション | ・スムーズに社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、災害時の対応等の説明 |
5 | 公的手続等への同行 | ・必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助 |
6 | 日本語学習の機会の提供 | ・日本語教室等の入学案内、日本語教材の情報提供等 |
7 | 相談・苦情への対応 | ・職場や生活上の相談、苦情について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要なアドバイス、指導等 |
8 | 日本人との交流促進 | ・自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等 |
9 | 転職支援(人員整理等の場合) | ・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供 |
10 | 定期的な面談・行政機関への通報 | ・支援責任者が外国人およびその上司等と低医的(3カ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報 |
参考:出入国管理庁 制度説明資料
「外国人材の受入れ及び共生社会に向けた取組」
登録支援機関(弊社)を利用していただくメリット
・支援業務専門の部署や人材の配置が必要ありません!
・煩雑な支援業務を委託することで、積極的に特定技能外国人を採用でき、人材不足を解消!
特定技能所属機関(介護施設等)は雇用した1号特定技能外国人に対し、日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援をしなければななりません。前項に挙げられた業務を、特定技能所属機関(介護施設等)が個別の1号特定技能外国人に対し 支援を実施することが難しいため、その業務を「登録支援機関」に1号特定技能外国人に対する支援の全部または一部の実施を委託することで、日々の業務に支障なく、 1号特定技能外国人を採用し自社の人材不足を積極的に補うことができます。(登録支援機関に、上記の業務に対する委託料が発生いたします)
登録支援機関の全体像
支援サービスの全体像
特定技能ビザの発行から介護福祉士取得までワンストップで持続可能なサポート
弊社は、グループ内において介護の人材育成(介護資格の取得支援校)を行ってまいりました。登録支援機関として、煩雑なビザの発行手続きから、外国人労働者が安全に安心して生活できるための支援と同時に、日本語教育や介護業界で必要とされる介護の資格(介護職員初任者研修や実務者研修)の取得、永住権を取るために必要な介護福祉士国家試験の合格までワンストップでサポートできる体制を整えております。
特定技能外国人の永住権獲得の可能性
介護分野では、介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」への変更が可能となりました。厚生労働省の社会・援護局長が明らかにしたところによると、特定技能1号で5年働かなくとも、3年働いた後に介護福祉士試験に合格すれば、在留資格「介護」への変更が認められる方向で議論が進んでいます。介護福祉士国家試験への合格はなかなかハードルが高いですが、合格することができるだけの優秀な人材は、その後、日本に永住して介護職を全うする道が開けることとなります。
長年、介護教育を行ってきた弊社に介護の教育支援もお任せください。
弊社は、下記すべての資格取得支援に対応いたします。
・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士国家資格 ・その他、必要とされる研修や資格等の教育 |
また、介護科目と日本語を連動して学ぶことができる「介護日本語教育」も実施しております。
▼弊社オリジナル外国人向け「介護日本語教育」の詳細はこちら▼
介護日本語教育について
特定技能ビザを取得するまでの主な流れ
特定技能ビザを取得するまでの流れ➀ 準備・計画について
招聘したい外国人労働者が特定技能ビザを取得できるように、特定技能ビザの要件を確認します。特に外国人労働者と締結する雇用契約書は入管法上「特定技能雇用契約」と呼ばれ、雇用契約書に盛り込まなければならない事項が法律で定されています。入管法だけではなく、外国人労働者にも日本人と同じ労働法が適用されるので、労働法に違反するような雇用契約書になっていないか等についても配慮する必要があります。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ➁ 在留資格認定証明書の申請手続き
日本の受入れ会社(貴社)から委託を受けて、弊社が、日本の入国管理局に対して、在留資格認定証明書の交付の申請を行います。無事に申請が許可されると「在留資格認定証明書」を取得することができます。在留資格認定証明書を受け取りましたら、招聘人である受入会社(貴社)は、その原本を海外にいる外国人労働者に郵送します。在留資格認定証明書の有効期限は3か月間で、紛失してしまいうと再発行が不能であるため、細心の注意が必要です。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ➂ 在留資格認定証明書を発送
在留資格認定証明書は、原本を送ります。当該外国人労働者にどの手段で送るかを事前に確認しておき、郵送用の封筒も事前に用意しておきます。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ➃ 査証申請
外国人労働者は、日本から届いた在留資格認定証明書の原本を受領したら、受領した在留資格認定証明書や顔写真などの書類をそろえて、母国にある日本大使館(又は指定された代理申請機関)に査証(ビザ)の申請をします。通常は1週間から2週間程度で許可・不許可の結果が出ます。許可されると、パスポートにステッカー上の査証が貼られます。外国人労働者が母国にいない場合( 既に日本にいる場合 )には、事前に滞在国 ( 日本 )で査証を申請できるのかの確認をしておく必要があります。
特定技能ビザを取得するまでの流れ ⑤ 来日(入国審査)
外国人労働者は査証の貼られた有効なパスポートをもって、日本の空港に入国します。そこで最終的に、日本への入国(正確には上陸)の許否が判断されます。この上陸の許否の判断をするのが、空港にいる入国審査官で、 普通はこの段階で上陸拒否になることはないのですが、過去の犯罪歴等がこの時点で判明したりする場合には上陸・入国が拒否されて、乗ってきた飛行機の折り返し便などで母国に帰国することになります。そのため弊社では、外国人の過去の履歴等をしっかりと確認したうえで諸手続きを進めております。
特定技能1号をもつ外国人労働者を雇用する会社に求められる条件
全産業に共通の条件の他、介護業の会社(特定技能所属機関)に特に求められる主たる条件は以下のとおりです。
- 受け入れる1号特定技能外国人の数は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とします。
- 介護分野特定技能協議会の構成員となること在留資格「特定技能」で外国人労働者を受け入れる会社は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となりますが、特定技能ビザの申請時までに協議会の構成人になることは求められていません。特定技能ビザの出入国管理局への申請時にも、協議会の構成員になったことの立証は不要とされています。
- 特定技能1号をもつ外国人を雇用する形態 フルタイムの直接雇用に限られ、派遣会社からの派遣という形での受け入れはできない。直接雇用の正社員登用が必要とされます。
弊社への登録支援業務の委託費用(例)
義務的支援委託費用内訳(特定技能外国人1名当たりの月額)
名目 | 月額(税別) | |
---|---|---|
1 | 1号特定技能外国人トータル支援 (相談・苦情受付・定期面談、日本語学習機会の提供、転職支援を含む) | 金額:1人あたり月額 20,000円/月(定期費用) |
2 | 事前ガイダンス(3時間程度) | 金額:定期費用に含む |
3 | 出入国の際の送迎(羽田・成田空港の場合。その他の空港等の場合は別途にお見積り) | 金額:定期費用に含む |
4 | 適切な住居の確保・生活に必要な契約支援 | 金額:定期費用に含む |
5 | 生活オリエンテーション(3時間程度) | 金額:定期費用に含む |
6 | 行政手続きへの同行 | 金額:定期費用に含む |
7 | 日本語学習の機会の提供 | 金額:定期費用に含む |
8 | 相談・苦情への対応 | 金額:定期費用に含む |
9 | 日本人との交流促進 | 金額:定期費用に含む |
10 | 定期的な面談(3ヵ月に1回程度) | 金額:定期費用に含む |
11 | 転職支援(人員整理等の場合) | 金額:定期費用に含む |
教育研修委託費用内訳(特定技能外国人1名当たりの月額)
※教育研修委託費はご要望がある場合のみ発生致します。
名目 | 月額(税別) | |
---|---|---|
1 | 教育研修トータルサービス | 定価:1人あたり月額 15,000円/月(教育研修費用) ↓ ★☆★ご新規キャンペーン★☆★ 通常15,000円/月を 10,000円/月でご提供しています。 金額:1人あたり月額 10,000/月(教育研修費用) |
2 | 介護職員初任者研修 | 金額:教育研修費用に含む |
3 | 介護福祉士実務者研修 | 金額:教育研修費用に含む |
4 | 介護日本語講座(1年コース) | 金額:教育研修費用に含む |
5 | 介護福祉士受験対策e-ラーニング講座 (受験前年の4月中旬~受験年1月まで 約9ケ月間) | 金額:教育研修費用に含む |
8.特定所属機関(受入れ企業)の注意点
特定所属機関(受入れ企業)は、特定技能基準省令第1条によって定められた基準を満たさなければなりません。
特定所属機関(受入れ企業)に関する基準 ①
特定技能雇用契約が満たすべき基準 | |
---|---|
1 | 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること |
2 | 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間を同等であること |
3 | 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること |
4 | 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと |
5 | 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること |
6 | 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること |
7 | 外国人が帰国旅費と負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること |
8 | 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること |
9 | 分野に特有の基準に適合すること(※分野所感省庁の定める告示で規定) |
特定所属機関(受入れ企業)に関する基準 ②
受入れ機関自体が満たすべき基準 | |
---|---|
1 | 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること |
2 | 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと |
3 | 1年以内に受入れ機関の攻めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと |
4 | 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと |
5 | 特定技能外国人のかつ不動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと |
6 | 外国人などが保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと |
7 | 受入れ機関が違約金を定める契約などを締結していないこと |
8 | 支援に関する費用を、直接又は関節に外国人に負担させないこと |
9 | 労働者派遣の場合は、派遣元が該当分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること |
10 | 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること |
11 | 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること |
12 | 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと |
13 | 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定) |
特定所属機関(受入れ企業)に関する基準 ③
受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係) | |
---|---|
1 | 以下のいずれかに該当すること ア: 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中からm支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ) イ: 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談などに従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること ウ: ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任している |
2 | 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること |
3 | 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと |
4 | 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しない事 |
5 | 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと |
6 | 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること |
7 | 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定 |
9.就労開始までの流れ
10.各種インタビュー動画
弊社オリジナル 外国人向け介護日本語教育
1号特定技能外国人インタビュー動画
煩雑な業務は全てアメイジュへお任せください
特定技能所属機関(介護施設等)は雇用した特定技能1号外国人に対し、日常生活上、職業生 活上または社会生活上の煩雑な業務の支援をしなければなりません。
私たちアメイジュは、特定技能外国人を雇用する企業様の負担軽減と、外国人材の活躍を支援いたします!